複合機の仕訳、リースの場合、購入の場合の各勘定科目は?会計処理を詳しく解説!
リースでの導入の場合
リースで導入した場合、ほとんどの場合は「リース料」という勘定科目で経費として計上します。
例外として、リース終了後複合機の所有権がリース会社から企業に移る場合、「所有権移転リース取引」に該当し、リース資産と、リース債務という形に分けて計上が必要になります。
その際、支払利息の計上も必要になる場合もある為、詳しくはリース会社や税理士などにの方などに相談するのが良いでしょう。
レンタルでの導入の場合
レンタルで導入した場合は、「賃貸料」という勘定科目で経費として計上します。
資産ではないので、減価償却費の計算などは関係ありません。
購入の場合
購入した場合には、複合機の勘定科目は「工具器具備品」となり、資産となります。
但し取得価額が10万円以下の場合には、勘定科目は「消耗品費」となり、一括で経費として計上することができます。
しかし、複合機の場合、10万円以上になることも多いかと思います。
(取得価額には、原則として本体価格だけでなく、引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料なども入ります)
10万円以上の場合は、減価償却資産として取り扱われます。
減価償却資産と法定耐用年数
減価償却資産とは、資産として計上するものの、年々その資産価値が減っていくため、項目ごとに決められた法定耐用年数に応じて減価償却費を出し、計上していく必要がある資産です。
法定耐用年数とは、通常の維持補修を行いながら、本来の用途用法で使用した際にそのものの予定される効果があげられると考えられている年数のことをいいます。
(この年数は「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」によって定められています)
参考:〈減価償却資産の耐用年数等に関する省令に掲げる耐用年数表〉
複合機の場合、法定耐用年数は5年となります。
複合機の法定耐用年数と、実際どの程度の機関使えるかに関しては、以下の記事でもご説明しておりますので、ご興味ある方はぜひご覧ください。
減価償却費の計算方法
減価償却費の計算方法は、2つの方法があります。
定額法 | 定率法 | |
---|---|---|
特徴 | 償却費の額が原則として毎年同額となる。 | 償却費の額は初めの年ほど多く、年とともに減少する
ただし、定率法の償却率により計算した償却額が「償却保証額」に満たなくなった年分以後は、毎年同額となる。 |
計算方法 | 取得価額×定額法の償却率 | 未償却残高×定率法の償却率(以下「調整前償却額」という。)
ただし、上記の金額が償却保証額に満たなくなった年分以後は次の算式による。改定取得価額×改定償却率 |
複合機の場合、基本的には法人は定率法、個人事業主は定額法で計算することになっています。
しかし、税務署に申請をすれば、法人も個人もどちらの計算方法でも申告することが可能です。
具体的な償却率については以下のリンクから見れますが、少し複雑なため、悩む場合には税理士の方に相談するか、会計ソフトなどのご利用がおすすめです。
減価償却資産の償却率等表|国税庁
一括償却資産
例外として、10~20万円未満の取得価額の減価償却資産の場合は、法定耐用年数にかかわらず3年で減価償却計算することも可能です。
他にも中小企業の場合は少額減価償却資産という扱いもできるため、詳しく知りたい方は、以下のページをご覧になったり、税理士の方に相談したりしてみてください。
中古品の購入の場合
中古品の場合は、法定耐用年数からどの程度経過しているかによって、残りの法定耐用年数が変わってきます。
製造年月日から5年(複合機の法定耐用年数)以上が経過している場合
法定耐用年数は、5年の20%で、1年となります。
製造年月日から5年(複合機の法定耐用年数)未満が経過している場合
製造年月日から5年まだ経過していない場合には、以下の数式で求められる値が、法定耐用年数となります
(法定耐用年数ー経過年数)+(経過年数×20%)
正しい仕訳けですっきりとした会計処理を
悩んだ時には、税理士の方に相談したり、税務署の相談会に参加したり、会計ソフトを使用する(もしくは使用しているソフトのサポートを受ける)のがおすすめです。
オフィス電話本舗 | 2022.03.07 21:36
複合機を導入した場合、購入しているのか、リースなのかによって会計処理が異なります。
今回はリース契約での導入と、レンタルの場合、また、新規購入と、中古品の購入の場合など詳しくご説明いたします!
リースについて、レンタルについて詳しく知りたい方は下記の記事をご覧ください。
「複合機・コピー機のリースとレンタルの違いは?それぞれのメリット・デメリットもご紹介!」